相続放棄
相続放棄とは
相続放棄とは、一切の遺産相続をせずにすべてを放棄してしまうことです。
人が亡くなって相続が開始したら、法定相続人が法定相続分に従って遺産を相続することが基本です。
遺産としては、現金や預貯金、不動産などのプラスの財産を思い浮かべるかもしれませんが、
被相続人(亡くなった人)が借金を残して死亡するケースもあります。
相続財産の中から借金を支払えない場合には、相続人が自分の財産から被相続人の借金を支払わないと
いけません。そこで、このように借金を支払いたくない場合において、相続放棄を利用します。
相続放棄をすると、その人は初めから相続人ではなかったことになるので、借金も相続せず、
その支払をしなくても良くなります。但し、相続放棄のチャンスは、1回限りです。
ぜひ、相続の専門家である当事務所にご相談ください。
相続放棄の手続きが必要な方は?
- 故人とはずっと疎遠だったので、いまさら関わり合いたくない方
- 故人の残した借金・滞納税金等の支払義務を免れたい方
- 遺産争いに巻き込まれたくないので、相続放棄したい方
- 急に債権者や大家さんから通知が届いた方
- 相続放棄せずに3ヶ月経ってから、故人の借金が見つかった方
相続放棄の手続きの流れ
- お電話によるご相談の受付
悩む前にまずはお気軽にご相談ください。
- 代表司法書士によるご相談
代表司法書士が直接対応いたします。
プライバシー厳守で、安心してご相談していただけます。
出張相談も無料で承ります。
- 相続放棄のご依頼とお見積もり確認
明確な料金を事前にご提示させていただき、ご依頼書にご署名していただきます。
事前に費用をいただき、作業を開始いたします。
(振込でのお支払いも可能です)
- 相続人調査
戸籍を元に相続人を調査し、相続人を特定いたします。
- 必要書類の取得
相続放棄申述に必要な書類を取得します。
- 相続放棄申述書作成と家庭裁判所申立
調査結果や取得書類をもとに、当事務所で相続放棄申述書を作成し、
管轄の家庭裁判所へ相続放棄の申述をいたします。
- 相続放棄照会書の記載
家庭裁判所から依頼者へ相続放棄に関する照会書が送られてきます。
相続放棄が認められる要件を満たしているか否か、を問う質問項目です。
当事務所でも対応可能ですので、照会書が届きましたらご連絡ください。
- 相続放棄申述受理通知書が届く
家庭裁判所から相続放棄申述受理通知書が送られてきます。
これで相続放棄手続きがいったん完了となります。
- 次順位相続人への通知
相続放棄をしたことを次の相続人に通知いたします。
当事務所でも対応可能です。
- 債権者への対応
相続放棄を完了した旨を債権者に通知いたします。
当事務所でも対応可能です。
当事務所のサポート内容
①戸籍収集
相続放棄に必要な戸籍収集を行います。
②申述書作成
相続放棄を家庭裁判所に申請するための申述書の作成を行います。
③書類の提出
家庭裁判所に書類の提出を行います。
④照会書への対応
家庭裁判所からの質問に対しての回答を支援します。
⑤説明文書作成(3か月越え)
3か月を超えて相続放棄する場合、説明文章の作成を支援します。
⑥次順位相続人への通知
相続放棄をしたことを次の相続人にお知らせして、ご説明します。
⑦債権者への対応
相続放棄が完了した旨を債権者に通知するサービスです。
⑧相続放棄後安心アドバイス
今後のお困りごとや、対応に関するアドバイスを承ります。
当事務所の手続き費用
①~③ |
通常プラン |
報酬4万円~ + 実費 |
①~④⑥ |
しっかりプラン |
報酬5万5,000円~ + 実費 |
①~④⑥~⑧ |
おまかせプラン |
報酬7万円~ + 実費 |
①~⑧ |
3か月越えプラン |
報酬8万5,000円~ + 実費 |
※申し立て期限まで1か月以内に迫っている場合のご依頼は、2万円が別途必要となります。
※相続したとみなされる行為(債務の一部弁済等)を行っている場合は、7万円が別途必要となります。
(ご依頼自体をお断りする場合もございます)
※「債権者への対応」に関しては、原則5社までが料金に含まれています。
5社目以降は1社につき3,000円が別途必要となります。
相続放棄の必要書類
まずは、どのケースでも共通の必要書類としては、下記の5つの書類です。
(1) 相続放棄申述書
(2) 被相続人の住民票除票(または戸籍附票)
(3) 申述人(相続放棄する方)の戸籍謄本
(4) 収入印紙(800円)
(5) 切手(1,000円程度)
次に誰が相続放棄をするかで必要書類が異なります。
配偶者、子が相続放棄する場合には、
(6) 被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本
孫が相続放棄をする場合には、
(6) 被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本
(7) 被代襲者(配偶者または子)の死亡記載のある戸籍謄本
被相続人の親が相続放棄する場合には、
(8) 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本
(第1順位の相続人がいないことを証明するために必要です)
(9) 配偶者(または子)の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本
兄弟姉妹(または甥・姪)が相続放棄する場合には、
(8) 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本
(9) 配偶者(または子)の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本
(10) 被相続人の親(父・母)の死亡記載のある戸籍謄本
(11) 兄弟姉妹の死亡の記載のある戸籍謄本(兄弟も死亡している場合に必要です)
相続放棄に関するお客様の声
【 大阪市中央区のお客様 】
【 大阪市東成区のお客様 】
相続放棄に関するQ&A
相続放棄ができるとされる3ヵ月の期間が、すでに過ぎてしまいました。
今からでも相続放棄をすることはできますか?
相続放棄は、「相続の開始があったことを知った時から3ヵ月以内にしなければならない」というのが
原則です。しかし、3ヵ月が経過してしまったら絶対に相続放棄ができないというわけではありません。
例えば、財産も負債も何もないと思いそのままにしていたら、突然知らない債権者から請求が来て、
初めて被相続人に借金があったことを知ったような場合は、3ヵ月経過後でも相続放棄が
認められる可能性は高いでしょう。
その他の場合も含め、3ヵ月経過後でも相続放棄が認められているケースはございます。
3ヵ月経過後でもまずはご相談下さい。
相続放棄をすることを、他の相続人(親族)に知らせる必要はありますか?
相続放棄をするかしないかは、相続人の方の自由ですので、
他の相続人(親族)に知らせなければいけないという法律上の義務はありません。
ただし、借金が多くて相続放棄をするような場合は、あなたが相続放棄をすると、
新たに他の親族が相続人の立場となるケースがあります。
そのままだと新たに相続人となった親族が、借金の支払義務を負うことになってしまうので、
その親族にも相続放棄をしてもらう必要があります。
親族間のトラブルを避けるためには、事前に相続放棄をすることを知らせておいた方がよいでしょう。
当事務所での対応も可能です。
亡くなった父の預金を解約して使ってしまいました。もう相続放棄はできませんか?
亡くなった方の財産を処分したり使ってしまった後では、原則として相続放棄をすることは
認められません。
相続放棄を考えているならば、亡くなった方の財産には一切手を付けず、
しっかり管理しておきましょう。
相続放棄をした後に、実は多額の財産があることがわかりました。
今から相続放棄を取り消してもらうことはできますか?
原則、1度受理された相続放棄を取り消すことはできません。
資産と負債の状況を調査中ですが、3ヵ月では終わりそうにありません。
どうしたらよいですか?
このような場合には、相続放棄が可能な3ヵ月の期間を、さらに伸長してもらう手続きがあります。
具体的には管轄の家庭裁判所に期間伸長の申立てを行います。
原則として、この期間伸長の申立ては3ヵ月の期間内に行って下さい。
また、相続人が複数名いる場合は、各自がこの期間伸長の申立てを行う必要があります。
もし相続人がAさんとBさんの2名で、Aさんだけが期間伸長の申立てをしている場合は、
Bさんについては3ヵ月が過ぎると相続放棄ができなくなってしまいます。
相続放棄が無事に受理されました。貸金業者などにはどのように対応すればよいですか?
相続放棄が受理されると、家庭裁判所から「相続放棄申述受理通知書」が後日郵送されてきますので、
その通知書のコピーを貸金業者等に郵送やFAXをすれば、今後請求されることはありません。
当事務所での対応が可能です。
相続放棄をすると、生命保険金も受け取れないのでしょうか?
生命保険金の受取人が誰になっているかで異なります。
保険金の受取人が「特定の方の名前」や「相続人」となっている場合には、
その保険金は相続財産には含まれず、あくまで受取人の方の固有の財産となりますので、
相続放棄をしたとしても、保険金は受け取ることができます。
【 当事務所にご依頼いただいた場合の5つのメリット 】
- 相続放棄をトータルでサポートいたします。
相続放棄の手続き(戸籍収集等)を一手に引き受けて、
日常の生活でお忙しいお客様のご負担を最大限に軽減いたします。
- 豊富な実績があります。
遺産相続の専門家として年間相談件数500件以上、相談時間5000時間以上の実績があります。
相続放棄手続きには絶対の自信があります。
- 相続放棄の期限、3か月が過ぎている場合にも対応しています。
3か月が過ぎている相続放棄も、可能な限り対応いたします。
- 司法書士は専門家です。
司法書士は民法及び不動産登記法の双方に精通している専門家ですので、安心してご依頼頂けます。
- その後の法律問題にも対応します。
専門家である司法書士に依頼することで、その後の多方面で直面するであろう法律問題について
ご相談窓口としてご利用いただけます。
お客様がご納得いくまで
何度でもご相談を承ります。
フットワークの軽さを強みに、
迅速に対応いたします。また、
当事務所での対応も可能です。
お忙しいお客様の代わりに
戸籍の収集などの手続きを
代行いたします。