遺産整理
遺産整理手続きとは
遺産整理手続きは多岐にわたり、手続きを行う窓口もたくさんあります。
例えば不動産であれば法務局、預貯金であれば銀行、株式であれば証券会社が窓口となります。
もし、遺産整理手続きをお客様ご自身でされるとすれば、各手続先に全部自分で出向いて行わなければ
なりません。
また、提出書類の作成や必要書類の収集も全て自分で行わなければなりません(※1)
そこで、司法書士にすべてを任せると、亡くなった方の遺産整理手続きを、
司法書士が相続人全員に代わって遺産管理人としてお客様の窓口となり、
煩雑な手続きを一括でお引き受けいたします(ワンストップサービス)
簡単に言うと、戸籍収集から預貯金の相続手続き・相続不動産の名義変更・相続不動産の売却・
遺産分割協議書の作成・相続財産の分配など、相続手続きに関するもの全てを司法書士が
相続人の皆様に代わって行います(※2)
当事務所では、遺産整理の手続・内容について、じっくりと、しっかりとご説明させていただき、
一括して代行いたします。
遺産整理手続きが必要な方は?
- 仕事が忙しくて何度も銀行等に行く時間がない。
- 相続人がたくさんいて話がまとまらない。
- 申請や手続きが難しいし、することが多くて不安である。
- 銀行の預貯金口座、株式・投資信託、生命保険など面倒な名義変更が山ほどある。
- 相続手続きや不動産処分などすべてを専門家に任せたい。
遺産整理手続きの流れ
- お電話によるご相談の受付
悩む前にまずはお気軽にご相談ください。
- 代表司法書士によるご相談
代表司法書士が直接対応いたします。
プライバシー厳守で、安心してご相談していただけます。
出張相談も無料で承ります。
- 遺産整理手続きのご依頼とお見積もり確認
明確な料金を事前にご提示させていただき、ご依頼書にご署名していただきます。
- 戸籍を取得し、相続人調査
戸籍を取得し、それを元に相続人を調査し、相続人を特定いたします。
- 戸籍以外の必要書類の取得
残高証明書、住民票、評価証明書等の戸籍以外の遺産整理に必要な書類を取得していただきます。
- 法定相続証明情報の取得
法定相続証明情報を作成し、法務局で認証してもらいます。
- 遺産分割協議書の作成
相続人全員で話し合って決定された相続財産の分け方をもとに、
遺産分割協議書を作成させていただきます。
- 遺産分割協議書へのご署名、ご捺印
相続人全員の方で、遺産分割協議書にご署名、ご捺印していただきます。
- 法務局へ不動産の名義変更手続き
法務局へ相続登記の申請を行います。
- 銀行等の預貯金の解約手続き
銀行等へ預貯金の解約の手続きを行います。
- 証券会社へ株式の名義変更手続き
証券会社へ株式の名義変更の手続きを行います。
- 名義変更書類のお渡し
不動産、預貯金、株式等の名義変更書類をお渡しします。
これで遺産整理手続きが完了となります。
当事務所のサポート内容
①戸籍等の収集
遺産整理手続きに必要な戸籍・住民票・評価証明書等の収集を行います。
②相続人調査
取得した戸籍をもとに相続人を確定します。
③法定相続証明情報の取得
法定相続証明情報を作成し、法務局で認証してもらいます。
④遺産分割協議書の作成
相続人全員で話し合って決定された相続財産の分け方をもとに、遺産分割協議書を作成します。
⑤不動産の相続登記の書類作成及び申請代理
法務局へ提出する書類を作成し、相続登記申請を行います。
⑥銀行等の預貯金の解約手続き
銀行等へ提出する書類を作成し、預貯金の解約手続きを行います。
⑦株式の名義変更手続き
証券会社へ提出する書類を作成し、株式の名義変更手続きを行います。
⑧遺産整理手続き後の安心アドバイス
今後のお困りごとや、対応に関するアドバイスを承ります。
当事務所の手続き費用
①~⑦ |
通常プラン |
報酬 財産額の1%~ + 実費(最低50万円~) |
⑥ |
銀行プラン |
1行につき報酬10万円~ + 実費 |
⑦ |
株式プラン |
1証券会社につき報酬10万円~ + 実費 |
遺産整理の必要書類
必要書類 |
取得する場所 |
被相続人の戸籍謄本(出生~死亡時まで) |
本籍地の市区町村役場戸籍係 |
被相続人の除票(住民票) |
住所地の市区町村役場住民課 |
相続人全員の戸籍謄本 |
本籍地の市区町村役場戸籍係 |
相続人の住民票 |
住所地の市区町村役場住民課 |
相続人全員の印鑑証明書 |
住所地の市区町村役場住民課 |
不動産の評価証明書 |
不動産所在地の市区町村役場・税事務所 |
通帳・キャッシュカード |
― |
株式の明細書 |
― |
遺産整理に関するお客様の声
【 大阪市天王寺区のお客様 】
【 大阪市鶴見区のお客様 】
遺産整理に関するQ&A
全ての書類を代わりに取ってくれるのですか?
戸籍謄本、住民票等は当事務所で代理取得が可能です。
ただし、印鑑証明書はご本人様しか取得できないため、ご本人様にご用意をお願いしています。
また、ご本人様しかお持ちでない権利証、通帳等もご用意をお願いしています。
本当に平日休まなくてもできるのですか?
法務局、銀行、証券会社のすべての手続きの窓口を当事務所が担当いたします。
戸籍の収集も含めて平日に行うべきことは、当事務所で代行いたします。
遠方に住んでいる相続人がいるのですが、大丈夫ですか?
遠方に住んでいる方がおられる場合でも、問題なく遺産整理手続きを行えます。
電話と郵便で対応いたします。
音信不通の相続人がいるのですが、どうしたらいいでしょうか?
音信不通の相続人がいる場合には、当事務所で住所をお調べすることができます。
その住所を頼りにご連絡をしていただき、手続を進めていきます。
司法書士と行政書士、どちらに頼んだほうがいいですか?
遺産整理業務を行うことができると法律で明記されているのは、司法書士と弁護士だけです。
また、不動産の相続登記は司法書士の独占業務となります。
不動産をお持ちであれば、司法書士に頼むことをお勧めします。
司法書士と信託銀行、どちらに頼んだほうがいいですか?
司法書士と信託銀行では報酬の面で大きな違いがあります。
信託銀行に依頼すると、最低でも100万円~の報酬がかかることが多いようです。
当事務所では、半分の50万円~ご依頼いただけます。
相続税がかかりそうなのですが、どうしたらいいでしょうか?
相続税の申告が必要な場合には、当事務所から税理士をご紹介いたします。
また、弁護士、行政書士等もご紹介が可能です。
【 当事務所にご依頼いただいた場合の5つのメリット 】
- 遺産対策をトータルでサポートいたします。
遺産対策である遺産整理(預貯金解約・生命保険解約等)、相続登記、戸籍収集を一手に引き受けて、
日常の生活でお忙しいお客様のご負担を最大限に軽減いたします。
- 手続き手数料がリーズナブル
金融機関などの遺産整理業務報酬は、遺産総額にかかわらず最低でも100万円からスタートと
いうのが多いですが、当事務所では50万円と金融機関の半額の報酬で行います。
- 豊富な実績を活かします。
遺産相続の専門家として年間相談件数500件以上、相談時間5000時間以上の実績があります。
遺産整理手続きには絶対の自信があります。
- 司法書士は専門家です。
司法書士は民法及び不動産登記法の双方に精通している専門家ですので、安心してご依頼頂けます。
- その後の法律問題にも対応します。
専門家である司法書士に依頼することで、その後の多方面で直面するであろう法律問題について
ご相談窓口としてご利用いただけます。
お客様がご納得いくまで
何度でもご相談を承ります。
フットワークの軽さを強みに、
迅速に対応いたします。また、
当事務所での対応も可能です。
お忙しいお客様の代わりに
戸籍の収集などの手続きを
代行いたします。