相続登記
相続登記とは
相続登記とは、亡くなられた方が土地、建物を所有していた場合に、
その土地、建物の登記の名義を相続人の方の名義に変更する手続きのことです。
相続登記を経験するのは、人生の中で何度もあることではありません。
「名義の変更はお金もかかるし、うちの家族は仲がいいから、手続きしなくても大丈夫。」
「相続手続きは難しくてよく分からないし、とりあえず困ってないから放っておいても大丈夫だろう」
と思っているお客様、本当にそれで大丈夫でしょうか。
不動産を登記せずに何世代も放ったままにしておくと、後の世代で権利関係が複雑になり、
争いのもとになる、登記手続が煩雑になる、手間隙がかかる上に、高額の費用が必要になることも、
少なくありません。
そして、長年不動産の名義を放置しておくと、現在深刻な問題として、取り沙汰されている「空き家問題」
を引き起こすことにもなりかねません。また、不動産を売ろうと思ったときに売れない、不動産を担保に
お金を借りようと思ったときに借りられない、といった状態になってしまいます。
結局、子・孫世代に複雑で手間暇がかかり、高額の費用が必要となる手続きを残すことになってしまいます。
お客様の世代で、すべてを解決して、スッキリとした状態で次世代へバトンタッチをしましょう。
相続の専門家である当事務所では、相続登記による次世代へのバトンタッチについて、
しっかりとお手伝いさせていただきます。
ぜひ、相続の専門家である当事務所にご相談ください。
相続登記の手続きが必要な方は?
- 父が亡くなって数十年経つが、自宅の名義をそのままにしている方
- 実家が亡くなった祖父の名義のままでほったらかしである方
- 夫が亡くなって、子供がおらず、相続人が誰かわからない方
- 平日の昼間は仕事が忙しく、市役所、法務局等へ行けない方
- 必要な書類が複雑で、戸籍の集め方もわからない方
- 自分で相続登記をしようとしたけれど、途中で断念された方
- 実家を売ろうと思ったが、亡くなった父の名義のままで売れない方
- 自宅を担保にお金を借りようと思ったら、土地が亡くなった父の名義だった方
相続登記の手続きの流れ
- お電話によるご相談の受付
悩む前にまずはお気軽にご相談ください。
- 代表司法書士によるご相談
代表司法書士が直接対応いたします。
プライバシー厳守で、安心してご相談していただけます。
出張相談も無料で承ります。
- 相続登記のご依頼とお見積もり確認
明確な料金を事前にご提示させていただき、ご依頼書にご署名していただきます。
事前に費用をいただき、作業を開始いたします。
(振込でのお支払いも可能です)
- 戸籍を取得し、相続人調査
戸籍を取得し、それを元に相続人を調査し、相続人を特定いたします。
- 戸籍以外の必要書類の取得
住民票、評価証明書等の戸籍以外の相続登記に必要な書類を取得いたします。
- 遺産分割協議書の作成
相続人全員で話し合って決定された相続財産の分け方をもとに、
遺産分割協議書を作成させていただきます。
- 遺産分割協議書へのご署名、ご捺印
相続人全員の方で、遺産分割協議書にご署名、ご捺印していただきます。
- 法務局へ相続登記の申請
法務局へオンライン申請を行い、申請書類を郵送いたします。
- 法務局から相続登記完了書類の受領
法務局より、登記識別情報通知書等の相続登記完了書類を受領いたします。
- 登記済権利証書のお渡し
登記済権利証書、相続登記完了書類をお客様へお渡しいたします。
これで相続登記手続きが完了となります。
当事務所のサポート内容
①戸籍等の収集
相続登記に必要な戸籍・住民票・評価証明書等の収集を行います。
②相続人調査
取得した戸籍をもとに相続人を確定します。
③相続関係説明図の作成
法務局に提出する相続関係説明図を作成します。
※法定相続情報証明制度による法務局作成の法定相続情報一覧図の写しの取得も可能です。
④遺産分割協議書の作成
相続人全員で話し合って決定された相続財産の分け方をもとに、遺産分割協議書を作成します。
⑤遺産分割協議書等の郵送手続き
相続人の方への相続手続きのご連絡、遺産分割協議書の郵送を代行します。
⑥相続登記申請書類の作成
法務局へ提出する相続登記申請書類を作成します。
⑦相続登記の申請代理
お客様の代わりに、法務局への相続登記の申請を行います。
⑧相続登記完了書類の受領
法務局より、登記識別情報通知書等の相続登記完了書類を受領します。
⑨登記簿謄本の取得
お客様の代わりに、登記簿謄本(全部事項証明書)を取得します。
⑩相続登記後安心アドバイス
今後のお困りごとや、対応に関するアドバイスを承ります。
当事務所の手続き費用
⑥~⑨ |
登記申請限定プラン |
報酬6万円~ + 実費 |
➀~③⑥~⑩ |
通常プラン |
報酬10万円~ + 実費 |
➀~⑩ |
おまかせプラン |
報酬12万円~ + 実費 |
相続登記の必要書類
必要書類 |
取得する場所 |
被相続人の戸籍謄本(出生~死亡時まで) |
本籍地の市区町村役場戸籍係 |
被相続人の除票(住民票) |
住所地の市区町村役場住民課 |
相続人全員の戸籍謄本 |
本籍地の市区町村役場戸籍係 |
不動産を取得する相続人の住民票 |
住所地の市区町村役場住民課 |
相続人全員の印鑑証明書 |
住所地の市区町村役場住民課 |
不動産の評価証明書 |
不動産所在地の市区町村役場・税事務所 |
相続登記に関するお客様の声
【 大阪市天王寺区のお客様 】
【 大阪市鶴見区のお客様 】
相続登記に関するQ&A
相続について全く知識がありませんし、何から手をつけたらいいか
わかりません。そんな状態で相談しても大丈夫ですか?
全然問題ありません。
皆様、何もわからないところからスタートされています。
すべて、当事務所でサポートいたします。
相続登記は、すぐにしなければいけないものなのですか?
また、しないとどうなるのですか?
法改正により、これまで義務のなかった不動産の相続登記が今後義務化されます。
相続登記が義務化されると、土地所有者が亡くなった際に亡くなった方の配偶者や
子供といった相続人は、取得を知ってから3年以内に相続登記することが必要になります。
正当な理由なく怠れば10万円以下の過料が科されます。
住宅ローンが完済になりましたが、不動産の名義人は亡くなった
父のままです。このような場合、何からすればいいのでしょうか?
まずは、亡くなられた方の相続登記をしなければいけません。
その後、住宅ローンの完済による抵当権の抹消登記を行います。
亡くなられた方の名義のままでは、何もできません。
何十年も前に作成された遺産分割協議書でも、相続登記で使えますか?
昔に作られた遺産分割協議書でも、要件さえ満たしていれば相続登記で使用できます。
遺産分割協議書を作成したまま、相続登記をしないで何十年も放置してしまうケースはよくあります。
このような場合、その遺産分割協議書を使って相続登記をすることができるのか心配になるところ
ですが、一般的な遺産分割協議書の要件さえ満たしていれば、
問題なく相続登記のための書類として使用できます。
遺産の一部についてのみ遺産分割協議をすることも可能ですか?
遺産の一部についてのみの遺産分割協議も有効です。
被相続人にいくつかの遺産がある場合、その全部の遺産分割については合意が成立していなくても、
一部については誰が相続するか争いがないという場合があります。
このような場合、その一部についてのみ遺産分割協議を成立させ、特定の相続人が相続することに
することも可能です。
遺産分割協議で、特定の相続人だけが債務を相続することに
できますか?
遺産分割協議で特定の相続人が債務を相続すると決めても、債権者にこれを主張することは
できませんが、債権者との契約又は債権者の同意があれば、特定の相続人だけが
債務を相続することにすることも可能です。
相続人の中に未成年者がいる場合の遺産分割協議は、
どうすればいいのですか?
未成年の子の親も相続人となる場合や、相続人に未成年の子が数人いる場合は、
特別代理人を選任して遺産分割協議をする必要があります。
相続人の中に認知症の人がいるのですが、遺産分割協議はできますか?
認知症等で判断能力に問題がある人がいる場合、その人のために成年後見人又は
保佐人・補助人を選任して遺産分割協議をすることが必要になる場合があります。
相続人のうちの1人が行方不明なのですが、
遺産分割協議をするにはどうしたらいいでしょうか?
行方不明の相続人のために不在者財産管理人を選任し、
不在者財産管理人が家庭裁判所の許可を得て遺産分割協議を行います。
行方不明者の生死が長期間不明の場合は、失踪宣告の制度を利用することも可能です。
老後の心配ごとなど法律以外のことも相談できますか?
老後の生活のことなど様々なお困りごとやお悩みがあることと思います。
すべての相談についてまずはお話し下さい。
そのうえで、当事務所で対応可能なことは対応いたしますし、
対応できない事でも当事務所の提携先をご紹介いたします。
【 当事務所にご依頼いただいた場合の5つのメリット 】
- 遺産対策をトータルでサポートいたします。
遺産対策である遺産整理(預貯金解約・生命保険解約等)、相続登記、戸籍収集を
一手に引き受けて、日常の生活でお忙しいお客様のご負担を最大限に軽減いたします。
- 豊富な実績があります。
遺産相続の専門家として年間相談件数500件以上、相談時間5000時間以上の実績があります。
相続登記手続きには絶対の自信があります。
- オンライン申請に対応しています。
オンライン申請に対応していますので、迅速なお手続きが可能です。
- 司法書士は専門家です。
司法書士は民法及び不動産登記法の双方に精通している専門家ですので、安心してご依頼頂けます。
- その後の法律問題にも対応します。
専門家である司法書士に依頼することで、間違いの無い登記が出来上がるだけでなく、
その後の多方面で直面するであろう法律問題についてご相談窓口としてご利用いただけます。
お客様がご納得いくまで
何度でもご相談を承ります。
フットワークの軽さを強みに、
迅速に対応いたします。また、
当事務所での対応も可能です。
お忙しいお客様の代わりに
戸籍の収集などの手続きを
代行いたします。