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生前贈与

生前贈与とは

生前贈与とは、生きているうち(生前)に、財産を渡す(贈与)ことです。
その目的は、相続財産つまり死後に渡される財産のいくらかを、あらかじめ生前に渡しておくことで、
相続財産を減らし、それによって相続税を減らすことにあります。

そして最近では、この生前贈与が特に注目を浴びています。なぜなら、
贈与税の優遇措置の特例(※文末に詳細あり)を利用すれば、とても安価に贈与できることがあります。
また、相続税が高額になるような方の場合は、生前贈与を活用したほうが、
たとえ贈与税が かかっても有利な場合があります。
このように生前贈与を上手に利用すれば、大いに節税効果が見込めますので、
贈与税は全て高いという 思い込みは一度忘れて検討することが必要です。

また、生前に絶対に渡しておきたい財産がある場合や渡しておきたい相手がいる場合には、
生前贈与が一番の対策です。
生前贈与は他の生前対策と違って、確実に今、財産を渡すことができる唯一の手段です。
生前贈与の専門家である当事務所では、確実に財産を渡すことができる生前贈与について、
じっくりと、しっかりとご説明させていただきます。
ぜひ、生前贈与の専門家である当事務所にご相談ください。

※贈与税の2つの優遇措置の特例について

①夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除

婚姻期間が20年を過ぎた後に、居住用不動産の贈与が行われた場合、
基礎控除110万円のほかに 最高2,000万円まで控除できます。
(注)配偶者控除は同じ配偶者からの贈与については一生に一度しか適用を受けることができません。

②相続時精算課税制度

原則として60歳以上の父母又は祖父母から、20歳以上の子又は孫に対し、
2,500万円を限度として 財産を贈与した場合において非課税となる制度です。
(注1)この制度を選択した場合、暦年課税は使えません。
(注2)2,500万円を限度として、何回でも利用できます。

生前贈与の手続きが必要な方は?

  • 長年連れ添った妻に、自宅を贈与したい
  • 不動産を生前のうちに確実に子・孫に贈与し、名義変更しておきたい
  • 子や孫に教育資金や住宅購入費を援助してあげたい
  • 生前贈与がお得なのかどうか、一度試算しておきたい
  • 相続時精算課税制度を使ってみたい
  • 相続対策の一環として数年かけて生前贈与をしていきたい

生前贈与の手続きの流れ

  • お電話によるご相談の受付
    悩む前にまずはお気軽にご相談ください。
  • 代表司法書士によるご相談
    代表司法書士が直接対応いたします。
    プライバシー厳守で、安心してご相談していただけます。
    出張相談も無料で承ります。
  • 生前贈与のご依頼とお見積もり確認
    明確な料金を事前にご提示させていただき、ご依頼書にご署名していただきます。
    事前に費用をいただき、作業を開始いたします(振込でのお支払いも可能です)
  • 印鑑証明書等の必要書類の取得
    印鑑証明書、住民票等の必要な書類を取得していただきます。
  • 贈与契約書の作成
    誰に何を贈与するかを話し合ってもらい、
    決定された内容をもとに、贈与契約書を作成させていただきます。
  • 贈与契約書等へのご署名、ご捺印
    贈与者、受贈者の方で、贈与契約書等にご署名、ご捺印していただきます。
  • 法務局へ生前贈与登記の申請
    法務局へオンライン申請を行い、申請書類を郵送いたします。
  • 法務局から生前贈与登記完了書類の受領
    法務局より、登記識別情報通知書等の生前贈与登記完了書類を受領いたします。
  • 登記済権利証書のお渡し
    登記済権利証書、生前贈与登記完了書類をお客様へお渡しいたします。
    これで生前贈与登記手続きが完了となります。

当事務所のサポート内容

①住民票等の収集
生前贈与登記に必要な住民票・評価証明書等(※印鑑証明書以外)の収集を行います。

②贈与契約書の作成
誰に何を贈与するかを話し合ってもらい、決定された内容をもとに、贈与契約書を作成します。

③生前贈与登記申請書類の作成
法務局へ提出する生前贈与登記申請書類を作成します。

④生前贈与登記の申請代理
お客様の代わりに、法務局への生前贈与登記の申請を行います。

⑤生前贈与登記完了書類の受領
法務局より、登記識別情報通知書等の生前贈与登記完了書類を受領します。

⑥登記簿謄本の取得
お客様の代わりに、登記簿謄本(全部事項証明書)を取得します。

⑦生前贈与登記後安心アドバイス
今後のお困りごとや、対応に関するアドバイスを承ります。

当事務所の手続き費用

③~⑥ 登記申請限定プラン 報酬6万円~ + 実費
➀③~⑦ 通常プラン 報酬10万円~ + 実費
➀~⑦ おまかせプラン 報酬12万円~ + 実費

生前贈与登記の必要書類

必要書類 取得する場所
登記済権利証書
贈与者の印鑑証明書 住所地の市区町村役場住民課
贈与者の住民票 住所地の市区町村役場戸籍係
受贈者の住民票 住所地の市区町村役場住民課
不動産の評価証明書又は納税通知書 不動産所在地の市区町村役場・税事務所

生前贈与に関するお客様の声

【 大阪市天王寺区のお客様 】

大阪市天王寺区のお客様

【 大阪市鶴見区のお客様 】

大阪市鶴見区のお客様

生前贈与登記に関するQ&A

Q
生前贈与について全く知識がありませんし、何から手をつけたらいいかわかりません。
そんな状態で相談しても大丈夫ですか?
A
全然問題ありません。皆様、何もわからないところからスタートされています。
すべて、当事務所でサポートいたします。
Q
生前贈与のメリットは何ですか?
A
相続税対策として相続財産を減らすことができることや、
相続財産の分け方を生前に決めてしまうことによる紛争を予防できることです。
Q
贈与税は誰にかかるのでしょうか?
A
贈与税は贈与を受けた側、つまり財産をもらった側の人にかかります。
Q
贈与税がかからずに生前贈与することはできますか?
A
1年間に贈与する財産の金額が110万円以下であれば、
贈与税の負担なく生前贈与を行うことができます。
毎年毎年110万円を贈与すれば、10年間で1,100万円を非課税で生前贈与が可能となります。
Q
子供に大きな金額を生前贈与したいのですが、いい方法はありますか?
A
相続時精算課税という制度があります。
これは、一定の要件はありますが、60歳以上の父母又は祖父母から
20歳以上の子や孫へ2,500万円までなら贈与税の負担なく贈与することができます。
Q
妻に自宅を贈与したいのですが、いい方法はありますか?
A
婚姻期間が20年以上の夫婦が居住用不動産を生前贈与をする場合には、
贈与税の特例として2,000万円の配偶者控除と110万円の基礎控除を受けることができます。
Q
贈与税以外にかかる税金はありますか?
A
不動産を生前贈与する場合には、登録免許税という法務局に支払う税金と
不動産取得税という都道府県に支払う税金がかかります。
Q
贈与税の申告はどのようにするのですか?
A
毎年2月1日から3月15日までの間に、
税務署備え付けの用紙に必要事項を記入して、必要書類とともに提出します。

【 当事務所にご依頼いただいた場合の5つのメリット 】
  • 生前対策をトータルでサポートいたします。
    生前対策である民事信託・遺言書作成・成年後見・生前贈与の中で、
    お客様にとって最善で最適な組み合わせをご提案させていただきます。
  • 豊富な実績があります。
    生前対策の専門家として年間相談件数500件以上、相談時間5000時間以上の実績があります。
    生前贈与手続きには絶対の自信があります。
  • オンライン申請に対応しています。
    オンライン申請に対応していますので、迅速なお手続きが可能です。
  • 司法書士は専門家です。
    司法書士は民法及び不動産登記法の双方に精通している専門家ですので、安心してご依頼頂けます。
  • その後の法律問題にも対応します。
    専門家である司法書士に依頼することで、間違いの無い登記が出来上がるだけでなく、
    その後の多方面で直面するであろう法律問題についてご相談窓口としてご利用いただけます。
安心のお約束 ご相談は何度でも何時間でも無料
お客様がご納得いくまで
何度でもご相談を承ります。
大阪市内完全出張無料
フットワークの軽さを強みに、
迅速に対応いたします。また、
当事務所での対応も可能です。
複雑・面倒な手続きを丸ごと代行
お忙しいお客様の代わりに
戸籍の収集などの手続きを
代行いたします。
ご相談は何度でも無料です
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