民事信託(家族信託)
民事信託チェックシート
下記の項目に2つ以上チェックが入るお客様は、民事信託のご利用をご検討ください。
①家族について(状態)
□ 糖尿病などの持病をお持ちで、70代以上である。
□ 配偶者や相続人がすでに認知症になっている、または近い将来認知症になる可能性がある。
□ 親族が介護状態になっている、またはなる可能性がある。
□ 親族(相続人)に1人でも「障害者」や「ひきこもり」がいる。
□ 親族(相続人)に1人でも「アルコール依存症」「ギャンブル依存症」がいる。
□ 親族(相続人)の仲が悪い。
□ 親族(相続人)と5年以上連絡を取っていない。
□ 再婚をしていて連れ子がいる。
□ 子供がいない夫婦(50歳以上)である。
②財産を持っている方の気持ち
□ 財産を特定の子供(相続人)に渡したい。
□ 主な財産を血のつながった血族に財産を承継させていきたい。
□ 遺言はできれば書きたくない。
□ 不動産の管理をやりたくない。
□ 相続対策をしたいが、面倒な手続きはしたくない。
③財産について(状態)
□ すでに共有状態になっている不動産がある。
□ 何も対策をしないと相続人が共有状態になってしまう不動産がある。
□ 生前所有不動産を売却・建て替え・大規模修繕する必要がある。
□ 創業した会社の持ち株を所有しており、何もしないと経営に関係ない相続人と共有状態になる。
□ 会社の自社株を過半数以上所有している
民事信託(家族信託)とは
民事信託(家族信託)とは、財産管理手法の1つとして、財産保有者(委託者)が「契約」によって、
信頼できる相手(受託者)に対し、財産(不動産・預貯金等)を移転し、一定の目的(信託目的)に従って、
財産をあげたい人(受益者)のためにその財産(信託財産)を管理・処分することをいいます。
もっと分かりやすく言うと、自分の財産を、「誰に」「どのような目的で」「いつ」渡すかということを、
あらかじめ生前に契約し、その財産を管理できる権利を信頼できる相手に移し、
将来その契約を確実に実行させていくことです。
【 民事信託を利用した場合のメリット 】
- 生存中から死亡後まで、自由で柔軟な財産管理、承継の設計ができる。
- 数世代先までの遺産承継先を決められる。
- 事業で失敗しても、信託財産は隔離されているので守られる。
- 判断能力衰えても、財産管理、贈与できる。
- 確実に利益を渡したい人に渡せる。
- 今すぐに始められる。
- 名義預金にはならずに、確実に贈与できる。
- 視覚障害者や聴覚障害者のような身体障害者、浪費者、ギャンブル依存者、
アルコール中毒者も民事信託が使える場合がある。
民事信託と他制度との比較
【 民事信託ではできて、成年後見制度ではできないこと 】
- 本人の財産を本人のみならず親族のためにも使える。
- 財産の管理は、単なる保全だけにとどまらず、運用や活用・処分にも使える。
- 財産を第三者に移転し、本人において判断能力が減退した後も裁判所等の規制をうけずに
管理処分できる。
- 財産の承継(遺贈)に利用できる。
【 民事信託ではできて、遺言制度ではできないこと 】
- 夫婦が共同で遺言代用信託(委託者複数)の方法により同一の書面で財産の管理と承継遺贈ができる。
「共同遺言はできない」
- 信託における受託者は確固たる主導権を持つ。
「遺言執行者の権限は限定的」
- 信託契約は簡単に取消等出来ない。
「遺言は簡単に撤回・書き直しできる」
- 信託は無効の主張が難しい。
「遺言は執行の段階・執行後・無効の主張ができる」
民事信託の利用・活用方法は?
①判断能力が不十分な人を支援する後見制度や任意の財産管理制度を補完し、
あるいは一部これに替わる仕組み(後見的な財産管理)として利用する方法があります。
②一般的に利用されている遺言や相続あるいは贈与という法制度に拠らないで相続財産等を円滑に
承継するためと、相続対策のための仕組み(遺産承継、家産承継)として活用する方法があります。
当事務所では、民事信託の利用・活用方法について、じっくりと、しっかりとご説明させていただきます。
また、お客様に何が必要かをご提案させていただきます。まずは、お気軽にご相談ください。
民事信託の手続きの流れ
- お電話によるご相談の受付
悩む前にまずはお気軽にご相談ください。
- 代表司法書士によるご相談
代表司法書士が直接対応いたします。
プライバシー厳守で、安心してご相談していただけます。
出張相談も無料で承ります。
- 民事信託のご依頼とお見積もり確認
明確な料金を事前にご提示させていただき、ご依頼書にご署名していただきます。
- 印鑑証明書等の必要書類の取得
印鑑証明書、住民票等の必要な書類を取得していただきます。
- 民事信託プランの設計
受託者、受益者、受益権等お客様のご事情に合わせたプランを設計いたします。
- 銀行、公証役場との事前打ち合わせ
銀行、公証役場と民事信託の内容について事前の打ち合わせを行います。
- 民事信託契約書の作成
委託者、受託者の方で、公証役場で民事信託契約書等ご署名、ご捺印していただきます。
- 法務局へ信託登記の申請
法務局へオンライン申請を行い、申請書類を郵送いたします。
- 法務局から信託登記完了書類の受領
法務局より、登記識別情報通知書等の信託登記完了書類を受領いたします。
- 銀行で信託口口座の開設
銀行で信託口口座の開設をしてもらいます。
- 民事信託完了書類のお渡し
信託登記完了書類等をお客様へお渡しいたします。
これで民事信託手続きが完了となります。
当事務所のサポート内容
①住民票等の収集
信託契約・登記に必要な住民票・評価証明書等(※印鑑証明書以外)の収集を行います。
②民事信託プランの設計
受託者、受益者、受益権等のプランを設計いたします。
③銀行、公証役場との打ち合わせ
銀行、公証役場と信託契約内容等を事前に打ち合わせを行います。
④民事信託契約書の作成
プラン設計に基づいて、民事信託契約書を作成します。
③信託登記申請書類の作成
法務局へ提出する信託登記申請書類を作成します。
④信託登記の申請代理
お客様の代わりに、法務局への信託登記の申請を行います。
⑤信託登記完了書類の受領
法務局より、登記識別情報通知書等の信託登記完了書類を受領します。
⑥登記簿謄本の取得
お客様の代わりに、登記簿謄本(全部事項証明書)を取得します。
⑦民事信託手続後安心アドバイス
今後のお困りごとや、対応に関するアドバイスを承ります。
当事務所の手続き費用
② |
信託コンサルティングプラン |
資産総額の1%(最低額 報酬30万円~) |
④ |
信託契約書作成プラン |
報酬20万円~ + 実費 |
③~⑥ |
信託登記プラン |
報酬10万円~ + 実費 |
民事信託の必要書類
必要書類 |
取得する場所 |
登記済権利証書 |
― |
委託者の印鑑証明書 |
住所地の市区町村役場住民課 |
委託者の住民票 |
住所地の市区町村役場戸籍係 |
受託者の印鑑証明書 |
住所地の市区町村役場住民課 |
受託者の住民票 |
住所地の市区町村役場住民課 |
不動産の評価証明書又は納税通知書 |
不動産所在地の市区町村役場・税事務所 |
民事信託に関するお客様の声
【 大阪市天王寺区のお客様 】
【 大阪市鶴見区のお客様 】
民事信託に関するQ&A
民事信託と成年後見の違いは何ですか?
成年後見の制度は、「本人の財産を減らさない」ことを大前提とし、裁判所の監視のもとで
財産管理をすることになりますので、後見開始後は相続対策のために財産を贈与したり、
財産を使ってアパートを建てたりすることが一切できなくなります。
一方、民事信託は後見制度のような制約が一切ないため、本人の判断能力が喪失した後も信託の
目的の範囲内においては、財産を託された受託者の判断によって相続対策などを行うことが可能です。
民事信託と遺言の違いは何ですか?
遺言は財産の承継先を指定することになりますが、あくまで遺言をする人が一人で行うものであるので、
その反面、単独で何度でも書換えを行うことができます。
また、遺言は遺言者の死亡によって効力が発生するため、遺言者が亡くなるまでの財産の管理について
は行うことができません。一方、民事信託は契約で行われますので、一度取り決めた内容について
本人が単独で変更することは原則できません。
また、民事信託は、信託契約締結時から効力を発生させることができますので、
本人が亡くなる前からその財産について受託者が名義人として管理することが可能です。
信託すると税金対策になりますか?
信託をすることによって直接的な税金対策になることはありません。
贈与税や相続税については、信託を活用しても基本的には変わりないということになります。
また、登記をする際の登録免許税や不動産取得税、譲渡所得税などのいわゆる流通税については、
場合によっては結果的に節税になることもあります。
「委託者」とは何ですか?
「委託者」とは、信託を設定する者として信託目的等を定め、自己の保有財産を受託者に移転し、
信託目的に従い受益者のために受託者にその財産(信託財産)の管理・処分などをさせる者を言います。
つまり、分かりやすく言うと、従来から財産を持っている「所有者」であり、
その財産を「託す人」と言えます。
「受託者」とは何ですか?
「受託者」とは、委託者から信託財産の移転を受け、信託目的に従って受益者のために
信託財産の管理・処分等をする者をいいます。受託者の権限は幅広いものとなっていますので、
信頼できる身近な親族で堅実な方がなるのが理想的です。
「受益者」とは何ですか?
「受益者」とは、信託における受益権を有する者をいい、
原則として委託者による信託行為の定めにより受益者として指定されます。
一般的には、委託者であるご本人様が最初の受益者になることが多いようです。
「信託目的」とは何ですか?
「信託目的」とは、信託の設定によって達成しようとする目標・目的であり、
受託者の行動の根拠・指針となる大変重要なものです。
例えば、
「自分の老後の安心設計のため」
「認知症の配偶者の財産管理のため」
「障害のある子の生涯にわたる財産管理と生活費支給ため」
「円滑な相続・事業承継を実現するため」
が上げられます。
委託者は、自らの希望・想いを信託の仕組みに落とし込むべく信託目的の記載内容を慎重に
検討しなければいけません。また、受託者がその趣旨に沿って信託事務を遂行できるよう、
明確に明示しなければなりません。
【 当事務所にご依頼いただいた場合の5つのメリット 】
- 生前対策をトータルでサポートいたします。
生前対策である民事信託、遺言書作成、成年後見、生前贈与の中で、
お客様にとって最善で最適な組み合わせを見つけ出します。
- ヒアリングと提案力
「お客様の想いは何なのか?」を第一に、あらゆる質問をお客様に投げかけて、
民事信託において必要な答えを正確に拾い上げて、最適な提案をさせていただきます。
- 豊富な実績があります。
生前対策の専門家として年間相談件数500件以上、相談時間5000時間以上の実績があります。
民事信託手続きには絶対の自信があります。
- 司法書士は専門家です。
司法書士は民法、信託法の双方に精通している専門家ですので、安心してご依頼いただけます。
- その後の法律問題にも対応します。
専門家である司法書士に依頼することで、その後の多方面で直面するであろう法律問題について
ご相談窓口としてご利用いただけます。
お客様がご納得いくまで
何度でもご相談を承ります。
フットワークの軽さを強みに、
迅速に対応いたします。また、
当事務所での対応も可能です。
お忙しいお客様の代わりに
戸籍の収集などの手続きを
代行いたします。