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天王寺・上本町を中心に大阪一円対応の司法書士天王寺・上本町を中心に大阪一円対応の司法書士
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成年後見

成年後見制度について

成年後見制度とは、判断能力が不十分な方々を、法律面や生活面で保護したり支援したりする制度です。
私たちは日常生活の中で契約することを前提に生きています。レストランで食事をしたり、
コンビニでジュースを買うのも、契約書を作ったり印鑑を押したりはしませんが、契約です。
契約をするには、自分の行為の結果がどのようになるか判断できる能力が必要となります。
判断能力が不十分な場合、そのことによって不利益を被ってしまうおそれがあります。
そうならないように支援するための制度が成年後見制度です。

法定後見の申立を行おう!

法定後見制度とは、判断能力の程度など本人の事情に応じて「後見」「保佐」「補助」の3つの制度を
選べるようになっており、法定後見制度おいては、家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等(成年後見人・ 保佐人・補助人)が、本人の利益を考えながら、本人を代理して契約などの法律行為をしたり、
本人が勝手に行った不利益な法律行為を後から取り消したりすることによって、本人を保護します。
すでに、認知症等で判断能力が低下している場合には、法定後見の申立をしましょう。

任意後見契約を締結しよう!

任意後見制度は、本人が契約などの締結に必要な判断能力をまだ持っているうちに、将来に自己の
判断能力が不十分になったときの為に、事前の契約によって、後見事務の内容を決めておく制度です。
任意後見制度における家庭裁判所の関与は、本人があらかじめ選任しておいた任意後見人を
家庭裁判所が選任した任意後見監督人を通じて監督するにとどまります。
今は元気だが、将来は認知症になってしまうのが不安だという方は、
将来を見越して任意後見契約をしましょう。

今からトータルで財産管理を任せよう!

財産管理委任契約、死後事務委任契約、見守り契約を有効に活用しましょう。
まず、財産管理委任契約とは、自分の財産の管理やその他生活上の事務について、
代理権を与える人を選んで 具体的な管理内容を自由に決めて委任するものです。
ですから、すぐに管理を始めなければならない場合、
判断能力が徐々に低下する前から管理してもらいたい場合に有効な手段といえます。
次に、死後事務委任契約とは、自己の死後の葬儀や埋葬に関する事務についての代理権を付与して、
自己の死後の事務を委託する契約のことです。
自己の死後のことで、遺言で決められないことについて 契約できます。
最後に、見守り契約とは、任意後見契約が効力を生ずるまでの間、本人の生活状況及び健康状況を
見守るという契約です。
いつ認知症になっているのかわからないため、定期的に連絡を取り、
任意後見をスタートさせる時期を判断してもらうための契約です。

成年後見の手続きが必要な方は?

  • ひとり暮らしの親が、最近物忘れが激しくなった。
  • 離れて暮らす親が悪徳商法にだまされてないか心配。
  • 自分が高齢になったら知的障害の施設にいる子はどうなるのだろう?
  • 自分が遠方に住んでいて、高齢の親の面倒が見られない。
  • 自分が病気になり、高齢の親に会いに行けない。

成年後見の手続きの流れ

  • お電話によるご相談の受付
    悩む前にまずはお気軽にご相談ください。
  • 代表司法書士によるご相談
    代表司法書士が直接対応いたします。
    プライバシー厳守で、安心してご相談していただけます。
    出張相談も無料で承ります。
  • 成年後見手続きのご依頼とお見積もり確認
    明確な料金を事前にご提示させていただき、ご依頼書にご署名していただきます。
  • 戸籍等の必要書類の取得
    戸籍謄本、住民票等の成年後見に必要な書類を取得していただきます。
  • 法定後見の書類の作成と申立
    法定後見の書類を作成し、家庭裁判所に申し立てを行います。
  • 任意後見契約の締結
    任意後見契約について公証役場と打ち合わせをし、契約の締結を行います。
  • 財産管理委任契約の締結
    財産管理委任契約について公証役場と打ち合わせをし、契約の締結を行います。
  • 死後事務委任契約の締結
    死後事務委任契約について公証役場と打ち合わせをし、契約の締結を行います。
  • 見守り契約の締結
    見守り契約について公証役場との打ち合わせをし、契約の締結を行います。
  • 各種契約書等のお渡し
    各種契約書等をお渡しします。
    これで成年後見手続きが完了となります。

当事務所のサポート内容

①戸籍等の収集
成年後見に必要な戸籍・住民票等の収集を行います。

②法定後見申立書類の作成
取得した戸籍等をもとに法定後見申立書類の作成を行います。

③法定後見の申立
家庭裁判所に法定後見の申し立てを行います。

④任意後見契約の締結
任意後見契約について公証役場と打ち合わせをし、契約の締結を行います。

⑤財産管理委任契約の締結
財産管理委任契約について公証役場と打ち合わせをし、契約の締結を行います。

⑥死後事務委任契約の締結
死後事務委任契約について公証役場と打ち合わせをし、契約の締結を行います。

⑦見守り契約の締結
見守り契約について公証役場と打ち合わせをし、契約の締結を行います。

⑧成年後見手続き後の安心アドバイス
今後のお困りごとや、対応に関するアドバイスを承ります。

当事務所の手続き費用

法定後見プラン 報酬10万円~ + 実費
任意後見プラン 報酬10万円~ + 実費
財産管理プラン 報酬10万円~ + 実費
見守りプラン 報酬8万円~ + 実費
死後事務プラン 報酬15万円~ + 実費

法定後見の必要書類

必要書類 取得する場所
本人の戸籍謄本 本籍地の市区町村役場戸籍係
本人の住民票 住所地の市区町村役場住民課
本人の後見登記されていないことの証明書 法務局
診断書 病院
後見人候補者の戸籍謄本 本籍地の市区町村役場戸籍係
後見人候補者の住民票 住所地の市区町村役場住民課

任意後見等の必要書類

必要書類 取得する場所
本人の戸籍謄本 本籍地の市区町村役場戸籍係
本人の住民票 住所地の市区町村役場住民課
本人の印鑑証明書 住所地の市区町村役場住民課
本人の実印
任意後見受任者等の印鑑証明書 住所地の市区町村役場住民課
任意後見受任者等の実印

成年後見に関するお客様の声

【 大阪市天王寺区のお客様 】

大阪市天王寺区のお客様

【 大阪市鶴見区のお客様 】

大阪市鶴見区のお客様

成年後見に関するQ&A

Q
法定後見の申し立ては誰ができるのですか?
A
一般的には、本人、配偶者、4親等内の親族が申し立てを行います。
Q
どこの家庭裁判所に申し立てをするのですか?
A
本人の住所地を管轄する家庭裁判所に行います。
Q
後見人が選任されるまでの期間はどのくらいですか?
A
鑑定作業が不要とされた場合には、最短で1か月半程度です。
家庭裁判所が鑑定作業を必要と判断しますと、最低でもそのための期間として2週間以上を要すると
思われます。また、申立の内容によっては2、3か月かかる場合もあります。
余裕をもって申し立てをすることをお勧めします。
Q
途中で法定後見申立を取下げたいのですが?
A
法定後見の申立ては、家庭裁判所の許可がなければ取下げすることはできません。
後見人の人選や
後見監督人が選任されるなどを理由とした取下げは認められない可能性が高いでしょう。
Q
後見人の報酬は、どのようにして決めるのですか?
A
後見人の報酬は、家庭裁判所が決めます。後見人が勝手に決めるわけではありません。
また、被後見人の財産の中から支払われます。
Q
任意後見人は誰にお願いしたらいいですか?
A
任意後見人は、一般的には親族、友人、専門家(司法書士等)がなっている場合が多いようです。
財産管理、身上監護を適正にしてくれる、最も信頼できる人にお願いすることが大切です。
当事務所でも任意後見人に就任する業務を取り扱っております。
Q
判断能力は低下していないが、足腰が弱り、銀行に行けなくなった。
どうしたらいいでしょうか?
A
信頼できる親族、友人、専門家(司法書士等)と財産管理委任契約をすることをお勧めします。
この契約をして預貯金の管理や介護保険の手続きをしてもらいます。
Q
一人暮らしなので、急に家で倒れたりしたらと不安なのですが?
A
見守り契約をすることをお勧めします。
定期的に連絡をしてもらうことで、急なことにもすぐに対応できるようにしておきます。
Q
自分が亡くなった後のことが心配なのですが?
A
亡くなった後のご葬儀等の手続きについては、死後事務委任契約をすることをお勧めします。
また、財産については、遺言書の作成がお勧めです。死後事務委任契約と遺言書を作成することで
万が一のときの手続きを信頼できる方に任せることができます。
【 当事務所にご依頼いただいた場合の5つのメリット 】
  • 生前対策をトータルでサポートいたします。
    生前対策である民事信託・遺言書作成・成年後見・生前贈与の中で、
    お客様にとって最善で最適な組み合わせをご提案させていただきます。
  • 豊富な実績があります。
    生前対策の専門家として年間相談件数500件以上、相談時間5000時間以上の実績があります。
    成年後見手続きには絶対の自信があります。
  • 公益社団法人成年後見センター・リーガルサポートに所属しています。
    司法書士で構成する公益社団法人成年後見センター・リーガルサポートは、15年以上の歴史があり、
    これまで多くの成年後見人等を輩出しております。
  • 司法書士は専門家です。
    司法書士は民法、後見登記等に関する法律及び成年後見制度の利用の促進に関する法律に
    精通している専門家ですので、安心してご依頼いただけます。
  • その後の法律問題にも対応します。
    専門家である司法書士に依頼することで、その後の多方面で直面するであろう法律問題について
    ご相談窓口としてご利用いただけます。
安心のお約束 ご相談は何度でも何時間でも無料
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