遺言書作成
遺言とは
遺言とは、代表的なものとして、自筆証書遺言と公正証書遺言の2種類があります。
遺言は、民法に定められた厳格な様式を備える必要があります。
お客様それぞれのご事情で、せっかく遺言を残しても、遺言の厳格な様式に不備があると
無効になってしまいます。
大切な財産をより確実に次世代につなぐために、
当事務所では、より確実な公正証書遺言を強くお勧めしています。
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公正証書遺言 |
自筆証書遺言 |
概 要 |
公証役場で2人以上の証人の立ち会いのもとに、遺言の内容を公証人に口授し、公証人が遺言書を作成する。 |
遺言の全文と日付、氏名を全て自書し押印する。 |
長 所 |
公証人が作成するので手続き上無効になるおそれがない。
偽造・変造・紛失の危険性がない。 |
誰にも知られずに作成できる。
自分一人で作れるので簡単で費用がかからない。
作成替えが容易。 |
短 所 |
内容が他人(証人等)に知られてしまう。
証人が必要。
公正証書作成費用がかかる。 |
形式の不備や内容が不明確になりがちで、 後日トラブルが起きやすい。
偽造・変造・隠匿のおそれがある。
遺言が無効になるおそれがある。 |
遺言書作成のメリット
- 特定の人に財産を確実に残せる
- 遺産争いを未然に防げる遺言の方式とその比較
- 遺された家族の相続手続の負担を減らせる
司法書士と共に公正証書遺言を作成すると
遺言書を作成する際にはどんな内容にしようかと思い悩むことも 少なくないと思います。
司法書士と共に公正証書遺言書を作成すると、法律専門家である司法書士が親身になって
相談を受けながら必要な助言をすることができ、公証人との調整も司法書士が一手に引き受けます。
司法書士と公証人が関与する遺言書なので、方式の不備で遺言が無効になるおそれもありません。
また、公正証書遺言は、家庭裁判所での検認手続きを経る必要がないので
相続開始後速やかに遺言の内容を実現することができます。
お体がご不自由なお客様については、公証人がご自宅・入院先、老人福祉施設等まで出張して
遺言書を作成することもできます。
遺言書作成の専門家である当事務所では、大切な財産を大切な方に確実につなぐために
公正証書遺言書の作成について、じっくりと、しっかりとご説明させていただきます。
ぜひ、遺言書作成の専門家である当事務所にご相談ください。
遺言書作成の手続きが必要な方は?
- 相続人が1人もいない方
- 子供がいないご夫婦の方
- 再婚したので母親が異なる子供がいる方
- 財産のほとんどが不動産の方
- 相続人以外の人にも財産を残したい方
- 長年連れ添った内縁の妻がいる方
- 個人で事業を行っている方
- 相続させたくない相続人がいる方
- 相続人がいないので、残った財産を寄付したい方
遺言書作成の手続きの流れ
- お電話によるご相談の受付
悩む前にまずはお気軽にご相談ください。
- 代表司法書士によるご相談
代表司法書士が直接対応いたします。
プライバシー厳守で、安心してご相談していただけます。
出張相談も無料で承ります。
- 遺言書作成のご依頼とお見積もり確認
明確な料金を事前にご提示させていただき、ご依頼書にご署名していただきます。
- 遺言内容の打ち合わせ
誰に何を渡すか、遺言執行者を誰にするかなどを代表司法書士と打ち合わせをして、
遺言内容を決定していただきます。
- 印鑑証明書等の必要書類の取得
印鑑証明書、住民票等の必要な書類を取得していただきます。
- 公証役場との打ち合わせ
当事務所で公証役場と内容、日程調整等の打ち合わせを行います。
- 公証役場での遺言書作成
公証役場で証人2人立ち合いにもと公正証書遺言を作成いたします。
(出張でのご自宅、施設、病院での対応も可能です)
- 公正証書遺言書のお渡し
公証役場で公正証書遺言書の正本と謄本をお渡しします。
これで遺言書作成手続きが完了となります。
当事務所のサポート内容
①遺言書内容のご提案
お客様に必要な遺言書の内容を専門家の視点からご提案させていただきます。
②遺言書内容の決定
お客様と打ち合わせをさせていただき、遺言書の内容を決定いたします。
③公証役場との打ち合わせ
公証役場との打ち合わせはすべて当事務所でお引き受けいたします。
④遺言執行者に代表司法書士が就任
お客様の遺言書の内容実行する遺言執行者として代表司法書士が就任いたします。
⑤公証役場での立会
お客様の証人として、代表司法書士が公正証書遺言書作成に立ち会います。
⑥遺言書作成後の安心アドバイス
今後のお困りごとや、対応に関するアドバイスを承ります。
⑦遺言書保管サービス
今後万が一の時のために、遺言書を当事務所でお預かりして管理いたします。
当事務所の手続き費用
①~③⑤⑥ |
通常プラン |
報酬10万円~ + 実費 |
➀~⑥ |
執行者プラン |
報酬15万円~ + 実費 |
➀~⑦ |
保管プラン |
報酬17万円~ + 実費 |
遺言書作成の必要書類
必要書類 |
取得する場所 |
遺言者の印鑑証明書 |
住所地の市区町村役場住民課 |
遺言者の住民票 |
住所地の市区町村役場住民課 |
遺言者の戸籍謄本 |
本籍地の市区町村役場戸籍係 |
相続人の戸籍謄本 |
本籍地の市区町村役場住民課 |
相続人の住民票 |
住所地の市区町村役場住民課 |
遺言者と相続人の関係がわかる戸籍謄本 |
住所地の市区町村役場住民課 |
財産をもらう方の住民票 |
住所地の市区町村役場戸籍係 |
不動産の全部事項証明書 |
住所地の市区町村役場住民課 |
不動産の評価証明書又は納税通知書 |
不動産所在地の市区町村役場・税事務所 |
遺言書作成に関するお客様の声
【 大阪市天王寺区のお客様 】
【 大阪市鶴見区のお客様 】
遺言書作成に関するQ&A
遺言書の書き方に決まりはありますか?
遺言書は、民法に規定された通りに作成されなければ、有効な遺言書とはなりません。
一般的に良く作成される遺言書は公正証書遺言書と自筆証書遺言書になります。
そんなに財産がない場合、遺言書は不要ですか?
遺言書が必要かどうかは、財産の額で決まるわけではありません。
実際、家庭裁判所に持ち込まれる相続問題の約75%は財産額が5,000万円以下のご家庭です。
1,000万円以下でも30%を占めていますので、財産の額に関係なく遺言書が必要であると思われます。
元気なので遺言書を作るのはまだ先でいいですか?
遺言書は元気なうちしか作成できませんので、早めの作成をお勧めします。
万が一認知症等になってしまったら遺言書を作成することができなくなります。
子供たちがなるべく揉めないような内容の遺言書を作ることはできますか?
できるだけ揉めない遺言書の内容としては、以下の2つが上げられます。
①付言事項を書いてお気持ちを伝える方法があります。
付言事項には、「なぜそのような内容の遺言書を作成したのか」等のお気持ちを書くことができます。
そのお気持ちを書いて揉めてほしくない思いを伝えることができます。
②相続人が持っている遺留分という文句を言う権利を考慮して遺言書の内容を決めれば、それ以上の
文句は言えないことになります。最低限の権利である遺留分を渡すように遺言書を書けば大丈夫です。
一度書いた遺言書を後で書きなおすことはできますか?
遺言書は、何度でも書き直すことができます。
もう一度新たに書き直せば、その新しい遺言書が有効になります。
複数の遺言書が見つかったらどうなりますか?
遺言書は、内容が重なる部分については一番新しい日付のものが有効になります。
ただし、内容が重ならない部分については、以前の遺言書が有効になります。
そのようにややこしくならないために、新しい遺言書を作成するときには、
古い遺言書は撤回したと書くことをお勧めしています。
病気や高齢のため、思うように文字が書けません。遺言書を作成できますか?
公正証書遺言書なら作成ができます。
遺言書の内容がご理解いただければ、文字が書けなくても問題はありません。
ビデオで撮影して遺言をすることができますか?
法律上、ビデオ撮影での遺言は認められておりません。
LINEやメールで残すこともできません。
夫婦仲よく1通の遺言書で遺言をすることはできますか?
2人以上の人が同一の書面で遺言をすることは禁止されています。
ご面倒でもご夫婦別々に遺言書を作成していただく必要があります。
【 当事務所にご依頼いただいた場合の5つのメリット 】
- 生前対策をトータルでサポートいたします。
生前対策である民事信託・遺言書作成・成年後見・生前贈与の中で、
お客様にとって最善で最適な組み合わせをご提案させていただきます。
- 豊富な実績があります。
生前対策の専門家として年間相談件数500件以上、相談時間5000時間以上の実績があります。
遺言書作成手続きには絶対の自信があります。
- 司法書士が遺言執行者として遺言を確実に実行いたします。
遺言書を作成したときの状況を十分に熟知している司法書士が遺言執行者となり、
執行業務の完了まで責任をもって実行します。
- 司法書士は専門家です。
不動産登記を知らない方が遺言書を作成すると、相続発生後に遺言執行(登記手続き)ができない
という事態にもなりかねません。
司法書士は民法及び不動産登記法の双方に精通している専門家ですので、安心してご依頼頂けます。
- その後の法律問題にも対応します。
専門家である司法書士に依頼することで、その後の多方面で直面するであろう法律問題について
ご相談窓口としてご利用いただけます。
お客様がご納得いくまで
何度でもご相談を承ります。
フットワークの軽さを強みに、
迅速に対応いたします。また、
当事務所での対応も可能です。
お忙しいお客様の代わりに
戸籍の収集などの手続きを
代行いたします。